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看護部からのお知らせ

【お知らせ】新潟県看護人材確保支援事業移住支援金制度について

東京圏(※1)から新潟県に移住し
看護職員として医療機関等へ就職される方々が
利用できる移住支援金制度をご紹介します

※1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県をいいます。

 

▼支援金の支給額

2人以上の世帯の場合 50万円

単身世帯の場合    30万円

▼支援金の対象者

以下の事項のすべてに該当すること。

(1) 移住等に関する要件

  • 新潟県内に移住する直前に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下、「東京圏」という。)に在住していた又は東京圏に在住していること。
  • 令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に、新潟県内に移住した又は移住する見込みであること。
  • 新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること。
  • 新潟県への移住・就業に関する新潟県のその他の支援金の支給を受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
  • 新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例に基づく貸付金を貸与されていないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

  • 看護職員の資格を有している又は令和5年3月31日までに資格を取得する見込みであること。
  • 令和4年3月16日から令和5年3月15日までの期間に雇用された者又は同期間中に内定を承諾した者であって令和5年4月1日までに雇用される見込みの者(以下、「内定者」という。)であること。
  • 看護職員として就業(就業を予定)していること。
  • 勤務地(内定者にあっては勤務予定地)が新潟県内に所在すること。
  • 施設等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 世帯に関する要件(世帯の額を申請する場合)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に移住した又は移住する見込みであること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

詳細、申請方法等については、新潟県ホームページをご確認ください。

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